平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問24

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法第48条の規定による用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については, 考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

用途地域による建築制限について問う問題です。現在の建築基準法における用途地域の区分(第一種低層住居専用地域など)に照らし合わせて解答を導きます。

正解の根拠

学校等の教育施設に関する建築制限として、第一種低層住居専用地域(設問の旧・第一種住居専用地域に相当)においては、幼稚園、小学校、中学校、高等学校は建築可能ですが、大学、高等専門学校、専修学校などは建築することができません。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解): 記述の通り、中学校は建築できますが、大学は建築できません。

  • 選択肢2: 第二種中高層住居専用地域など(設問の旧・第二種住居専用地域に相当)においては、自動車修理工場だけでなく、自動車教習所も原則として建築することができません。

  • 選択肢3: 近隣商業地域においては、映画館もまあじゃん屋も建築することが可能です。

  • 選択肢4: 工業専用地域は工業の利便を増進するための地域であり、ホテル・旅館だけでなく、共同住宅などの住宅も建築することができません。