昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の図のような住居地域と商業地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合, 当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)の最高限度の数値の計算に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

(図の条件)敷地面積: 商業地域の部分 80㎡, 住居地域の部分 100㎡。前面道路の幅員: 東側 6m, 南側 4m。
都市計画により定められた容積率: 商業地域 10分の40, 住居地域 10分の20。
前面道路の道路幅による容積率算出のための法定の乗数: 商業地域 10分の6, 住居地域 10分の4。

住居地域と商業地域にまたがる敷地の図
図の説明テキスト

住居地域と商業地域にまたがる敷地の図。商業地域の面積は80平方メートル、住居地域の面積は100平方メートル。敷地の南側の前面道路の幅員は4m、東側の前面道路の幅員は6m。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

敷地が2つ以上の異なる用途地域にわたる場合の容積率の最高限度についての問題です。

容積率の計算方法

建築基準法第52条第7項の規定により、建築物の敷地が2つ以上の異なる用途地域にわたる場合、敷地全体の容積率の最高限度は、以下の手順で計算します。

  1. 各用途地域ごとに、「都市計画により定められた容積率(指定容積率)」「前面道路の幅員による容積率制限(基準容積率)」を比較し、より厳しい(数値が小さい)方をその地域の容積率の限度とします。
  2. それぞれの地域で求めた容積率の限度を、敷地全体の面積に対する各地域の面積の割合で按分(加重平均)します。

それぞれの地域の容積率の限度を V1,V2V_1, V_2、それぞれの地域の敷地面積を A1,A2A_1, A_2、敷地全体の面積を AAA=A1+A2A = A_1 + A_2)とすると、敷地全体の容積率の最高限度 VV は以下の式で計算されます。
V=V1×A1A+V2×A2AV = V_1 \times \frac{A_1}{A} + V_2 \times \frac{A_2}{A}

各選択肢の解説

  • 選択肢1
    誤り。前面道路の幅員のみに基づいて計算するのではなく、都市計画で定められた容積率と比較し、より厳しい方を採用した上で、用途地域ごとの面積割合で按分する必要があります。
  • 選択肢2
    誤り。都市計画により定められた容積率のみを面積で按分するのではなく、前面道路の幅員による制限も考慮して厳しい方を採用しなければなりません。
  • 選択肢3

正しい。都市計画により定められた容積率と前面道路の幅員により求められた容積率のうち厳しいものを、それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分して計算します。これが建築基準法に基づく正しい算出方法です。

  • 選択肢4
    誤り。建築物が敷地のどの部分に建築されるかにかかわらず、敷地全体を対象として面積割合による按分計算を行うため、容積率の最高限度は一概に決まります。