昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画区域内における建築基準法の確認(以下この問において「確認」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本設問の正解は 選択肢3 です。工夫して建築基準法第6条に基づく建築確認の要否を問う問題です。この前提に立って各選択肢を検討します。

正解の理由木造以外の建築物で「階数が2以上」または「延べ面積が200㎡超」のものは大規模建築物(3号建築物)に該当し、大規模の修繕大規模の模様替 を行う場合にも建築確認が必要です。しかし、本選択肢の建築物は「階数が1」かつ「延べ面積が150㎡」の鉄筋コンクリート造であるため、3号建築物には該当しません。都市計画区域内の建築物(4号建築物)に該当しますが、4号建築物における確認対象は「建築(新築・増築・改築・移転)」のみであり、大規模の修繕大規模の模様替 については建築確認が不要です。したがって、選択肢3の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)木造の建築物で「階数が3以上」「延べ面積が500㎡超」「高さが13m超」「軒の高さが9m超」のいずれかに該当する場合は、2号建築物となります。本建築物は「階数が3」であるため2号建築物に該当し、大規模の修繕をする場合には確認を受ける必要があります。
  • 選択肢2(誤り)防火地域および準防火地域外において、床面積の合計が10㎡以内の増築・改築・移転を行う場合は建築確認が不要となる例外(法6条2項)があります。しかし、本建築物は 準防火地域内 にあるためこの例外は適用されず、増築面積が8㎡であっても確認を受ける必要があります。
  • 選択肢4(誤り)木造以外の建築物で「階数が2以上」に該当するため、本建築物は3号建築物となります。3号建築物は、建築(改築を含む)や大規模の修繕・大規模の模様替をする場合に建築確認が必要です。また、改築は「建築」に該当するため、仮に4号建築物であったとしても確認が必要となります。