平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問21

次の記述のうち, 建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし, 都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については, 考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 3. 都市計画区域内における, 鉄筋コンクリート造1階建て, 床面積50 m2m^2の自動車車庫の大規模な修繕

建築基準法における建築確認の要否は、建物の用途・構造・規模、および行為の種類(新築、改築、大規模の修繕など)によって決まります。特に「1号〜3号建築物」と「4号建築物」の違いを押さえることが重要です。ここでは、出題当時の法令に基づいて解説します。単体規定や集団規定が適用される規模と用途を把握しましょう。正解となる選択肢3の建築物(鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50 m2m^2 の自動車車庫)は、特殊建築物の規模要件(当時は床面積100 m2m^2 超、現在は200 m2m^2 超)や大規模建築物の要件を満たさないため、4号建築物(現行法では新3号建築物)に該当します。4号建築物は、都市計画区域内等で新築・増築・改築・移転を行う場合には建築確認が必要ですが、大規模の修繕や大規模の模様替を行う場合には建築確認が不要です。

各選択肢の解説

  • 1(誤り) 共同住宅は特殊建築物ですが、床面積が要件(出題当時の旧法では100 m2m^2 超)に満たないため1号建築物には該当しません。また、規模要件から2号・3号にも該当せず、4号建築物となります。都市計画区域内において4号建築物を新築する場合、建築確認が必要です。
  • 2(誤り) バーは特殊建築物です。床面積150 m2m^2 の特殊建築物は、出題当時の基準において1号建築物に該当します。1号〜3号建築物に該当する場合、場所を問わず改築時に建築確認が必要となります。
  • 3(正解) 鉄筋コンクリート造(木造以外)1階建て、床面積50 m2m^2 の自動車車庫は、1号〜3号に該当しないため4号建築物です。4号建築物における大規模の修繕は、都市計画区域内であっても建築確認は不要です。
  • 4(誤り) 鉄骨造(木造以外)で2階建ての住宅は、3号建築物に該当します。1号〜3号建築物は、場所を問わず大規模の模様替を行う際に建築確認が必要です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2019年6月25日施行の建築基準法改正などにより、建築物の要件が変更されました。出題当時、選択肢2のバーは1号建築物であり、場所を問わず建築確認が必要でした。現行法では新3号建築物となり、場所により確認の要否が異なるため、問題文だけでは正誤が決まりません。なお、選択肢3の車庫は現行法でも大規模の修繕に確認を要しないため、正解となります。

Spineチーム