宅建 平成2年度 試験 問21
法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続
建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 延べ面積が150㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合, 鉄筋コンクリート造1階建てであれば, 建築主事の確認を受ける必要はない。
建築基準法における建築確認の要否を問う問題です。建築物の用途、規模(面積や高さ)、構造、建築行為の種類(新築、増改築、用途変更、大規模の修繕等)によって確認の要否が判断されます。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
出題当時は、高さが13mを超える木造建築物は、建築確認を要する大規模建築物に該当していました。大規模建築物の改築を行う場合、面積の大小にかかわらず(本肢では100㎡)、原則として建築主事の確認を受けなければなりませんでした。選択肢2(正しい)
「下宿」と「寄宿舎」は建築基準法施行令で指定される類似の用途に該当します。類似の用途相互間での用途変更を行う場合においては、建築主事の確認を受ける必要はありません。選択肢3(正しい)
都市計画区域内などにおいて建築物を新築する場合、原則として規模にかかわらず建築主事の確認を受けなければなりません。防火地域及び準防火地域外において床面積の合計が10㎡以内の「増築・改築・移転」をする場合は例外として確認不要となりますが、本肢は「新築」であるため確認が必要です。選択肢4(誤り・正解)
自動車車庫は特殊建築物に該当します。出題当時は、特殊建築物で一定規模(床面積の合計が100㎡超)を超えるものについて大規模の修繕を行う場合、鉄筋コンクリート造1階建てであっても建築主事の確認を受けなければなりませんでした。したがって、「確認を受ける必要はない」とする本記述は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2019年と2025年の法改正により、確認対象となる建築物の規模基準等が変更されました。出題当時は誤りだった選択肢 4は、特殊建築物の基準が200㎡超に緩和されたこと等により大規模の修繕では確認不要となり、正しい記述に変わりました。一方、出題当時は正しかった選択肢 1は、木造の高さ要件が確認基準から外れたため、問題文だけでは正誤が決まらなくなりました。