昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については, 考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、建築基準法における建築物の用途制限に関する問題です。(※設問に「第二種住居専用地域」とあることから、過去の用途地域区分に基づく問題です。)各用途地域において建築できるもの・できないものを正確に把握しておく必要があります。

正解は 選択肢2 です。

正解の根拠

ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域(おもに住居系の用途地域など)においては、スケート場の建築も同様に禁止されています。したがって、この記述は正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    キャバレーなどの風俗営業関連の施設は、商業地域においては建築可能ですが、近隣商業地域においては建築することができません。

  • 選択肢2(正しい)
    前述の通り、ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域では、スケート場の建築も禁止されています。

  • 選択肢3(誤り)
    第二種住居専用地域などの特定の住居系地域において、レストランなどの店舗を含む建築物を建築する場合、店舗の用途に供する部分は2階以下でなければなりません。「3階以上にしなければならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    公衆浴場教会、診療所、保育所などは原則としてすべての用途地域において建築することができます。しかし、図書館は工業の利便を増進する工業専用地域においては建築することができないため、「すべての用途地域内において建築できる」とする本肢は誤りです。