昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限都市計画法
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に規定する用途地域に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。
この設問は、平成4年の都市計画法改正前の旧用途地域区分に基づいた内容となっています。
正解の根拠
選択肢1が正しい記述です。
都市計画法第11条第2項の規定により、住居系の用途地域(旧法における 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域 及び 住居地域)については、都市施設のうち、少なくとも道路、公園、下水道に加えて 義務教育施設 を定めるものとされています。
各選択肢の解説
- 1: 正しい。上記の通り、住居系の用途地域には義務教育施設などの決定が義務付けられています。
- 2: 誤り。旧法において、低層住宅 に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種住居専用地域」です(現行法の第一種・第二種低層住居専用地域などに相当)。第二種住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域でした。
- 3: 誤り。工業専用地域 は「工業の利便を増進するため定める地域」であり、「主として」という言葉は付きません。「主として工業の利便を増進するため」定めるのは 工業地域 です。
- 4: 誤り。市街化調整区域では、原則として用途地域を定めませんが、必要がある場合には例外的に用途地域を 定めることができます。「定めることはできない」とする記述は誤りです。