平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として面積の大小にかかわらず厳しい方の地域(この場合は防火地域)の規定が建築物全体に適用されます。したがって、選択肢4の記述は誤りであり、本問の正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。防火地域内においては、階数が3以上または延べ面積が100 を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。本選択肢の建築物は延べ面積が500 であり、100 を超えているため、階数にかかわらず耐火建築物としなければなりません。
- 選択肢2: 正しい。準防火地域内においては、地階を除く階数が3の建築物は、原則として耐火建築物または準耐火建築物(設問における「簡易耐火建築物」等に相当)としなければなりません。
- 選択肢3: 正しい。防火地域内にある看板や広告塔等で、屋上に設けるものまたは高さが3 mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければなりません。
- 選択肢4: 誤り。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、面積の大きい地域ではなく、建築物全体に対してより制限の厳しい防火地域に関する規定が適用されます。