平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問24

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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第二種住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。

建築基準法に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、地方公共団体の条例で指定された区域において適用されます。第一種・第二種中高層住居専用地域や第一種・第二種住居地域などの住居系地域では、原則として高さが10mを超える建築物が対象となります。したがって、高さが9mの建築物であれば、日影規制の対象とはならず、制限を受けません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    建ぺい率の制限については、特定の条件(例:防火地域内にある耐火建築物である場合や、特定行政庁が指定する角地である場合など)を満たすと、建ぺい率の緩和措置を受けることができます。場合によっては制限枠を超えて建築できるため、「超えることはできない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    容積率の限度は、用途地域ごとに都市計画で定められる割合から指定されます。また、前面道路の幅員による制限等の影響も受けるため、一律に特定の数値以下に固定されるわけではなく、特定行政庁の許可等により割増しが認められる特例(総合設計制度など)もあります。

  • 選択肢3(誤り)
    道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)は、原則としてすべての用途地域(および用途地域の指定のない区域)内の建築物に対して適用されます。第二種住居専用地域であっても例外なく適用されるため、「適用はない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(正しい)
    前述の通り、当該地域における日影規制の対象は原則として高さ10mを超える建築物です。高さ9mの建築物は対象外となるため、本肢の記述は正しい内容となります。