平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

都市計画区域内における建築物の敷地と道路の関係(接道義務など)に関する問題です。

正解は 選択肢3 です。

建築基準法では、原則として建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。ただし、幅員4m未満の道であっても、一定の要件を満たし特定行政庁が指定したもの(2項道路)については、道路の中心線から水平距離2m後退(セットバック)した線を道路と敷地の境界線とみなすことで、建築が認められます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    現存の住宅を取り壊して新たに建て替える場合であっても、現在の建築基準法が適用されます。そのため、前面道路の幅員や接道義務を満たしていない場合は、原則として建築基準法違反となります。「いかほどであっても違反することはない」とする記述は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    建築基準法における接道義務を満たすための「道路」には、自動車専用道路は含まれません。自動車専用道路は歩行者の通行が想定されておらず、原則として建築物の敷地の接道対象とはならないため、建築の制限を受けます。

  • 選択肢3:正しい
    建築基準法第42条第2項に基づく、いわゆる「2項道路」に関する記述です。前面道路が幅員4m未満であっても、特定行政庁が指定した道については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされ、その線まで敷地を後退(セットバック)させることで建築基準法の規定が適用されます。

  • 選択肢4:誤り
    地方公共団体は、一定の建築物の用途や規模等によって接道義務だけでは避難や通行の安全の目的を達しがたいと認める場合、条例によって制限を強化(付加)することはできますが、緩和することはできません。