平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
正解の根拠
建築基準法では、私道の変更や廃止によって、その私道に接する敷地が接道義務(原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない)を満たさなくなるなどの影響が生じる場合、特定行政庁はその私道の変更や廃止を禁止し、または制限することができると規定されています(建築基準法第45条第1項)。したがって、選択肢3の記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません。しかし、地方の気候や風土、特殊性などにより必要と認められる場合には、地方公共団体の条例によって接道義務の幅員や接する長さの制限を加重(より厳しく)することが可能です(建築基準法第43条)。選択肢2: 誤り。
原則として、建築物は道路内に建築したり、道路に突き出して建築したりしてはなりません。しかし、地盤面下(地下)に設ける建築物については、例外として道路内に設けることが認められています(建築基準法第44条第1項第1号)。地下であっても突き出してはならないとする本肢は誤りです。選択肢3: 正しい。
上記の通り、私道に接する敷地への影響により、特定行政庁から私道の廃止や変更を制限・禁止されることがあります。選択肢4: 誤り。
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)については、原則としてその道路の中心線から水平距離2m後退(セットバック)した線が、道路の境界線とみなされます。規定が適用された際の境界線がそのままみなされるわけではありません(建築基準法第42条第2項)。