平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

建築物の用途制限に関する設問です。正解は 4 です。

建築基準法の用途制限において、第一種中高層住居専用地域内では、大学を建築することができます。したがって、選択肢4が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り

第一種住居地域内では、カラオケボックスを建築することはできません。カラオケボックスは、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などの限られた地域でのみ建築が認められています。

  • 選択肢2: 誤り

火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、原則として新築や増築をすることができません(建築基準法第51条)。また、用途地域の制限だけで見ても、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で自由に建築できるわけではありません。

  • 選択肢3: 誤り

個室付浴場(店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物)は、商業地域でのみ建築することができ、近隣商業地域では規模にかかわらず建築することができません。

  • 選択肢4: 正しい

大学は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では建築できませんが、第一種中高層住居専用地域においては建築することができます。階数についても特段の制限はありません。