平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問31
税・その他住宅金融支援機構
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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災害により家屋が滅失した場合において, 当該家屋に代わるべき家屋を建設し, 又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)の災害復興住宅貸付に関する問題です。
災害復興住宅貸付は、災害により滅失した家屋に代わる家屋を建設・購入する場合等に利用できる制度です。
貸付けの対象となるのは、原則として被災した家屋の所有者や居住者などが自ら居住する住宅を建設・購入する場合、および被災者に賃貸する住宅を建設する場合です。
しかし、被災者向けの分譲住宅を建設・購入して譲渡することを目的とする者に対する貸付け制度はありません。したがって、選択肢2は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
通常の住宅貸付では床面積の上限が定められていますが、災害復興住宅貸付においては、再建家屋の床面積が制限を超えていても、被災家屋と同等以下の規模であれば貸付けの対象となります。 - 選択肢2: 誤り
被災者向けの賃貸住宅を建設する場合であれば、被災家屋の所有者・居住者以外の者でも貸付けを受けることができます。しかし、被災者向けの分譲住宅を建設・購入するための貸付けは災害復興住宅貸付の対象となっていません。 - 選択肢3: 正しい
主として人の居住の用に供する家屋(店舗併用住宅など)についても、住宅部分の割合が一定以上(通常は半分以上)であれば、貸付けの対象に含まれます。 - 選択肢4: 正しい
住宅金融公庫(機構)の貸付けは原則として全期間固定金利です。また、激甚災害に指定された地域においては、据置期間中の金利が引き下げられるなどの特例措置が設けられています。