平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
税・その他住宅金融支援機構
住宅金融公庫の貸付けに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 住宅金融公庫は、貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合、住宅部分だけでなく、店舗部分に対しても、貸付けをすることができる。 / 4. 住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については、家賃の3月分を超えない額の敷金の他、権利金、謝金等についても、その地方の慣習に従い受領することができる。(複数正解と扱われた問題です)
住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)の貸付業務に関する問題です。本問は、選択肢2および選択肢4の両方が誤った記述となっています。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
住宅金融公庫は、自ら居住するための住宅を必要とする者だけでなく、親族の居住の用に供する住宅を必要とする者に対しても、資金の貸付けを行うことができます。選択肢2(誤っている)
貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合、貸付けの対象となるのは住宅部分のみです。店舗部分に対して貸付けを行うことはできません。選択肢3(正しい)
貸付けを受けた者が災害によって被災し、元利金の償還が著しく困難になった場合、主務大臣の認可を受けて償還期間の延長などの貸付条件の変更をすることができます。選択肢4(誤っている)
公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については、家賃の3ヶ月分を超えない額の敷金を受領することは認められています。しかし、権利金や謝金等(礼金など)を受領することは、地方の慣習にかかわらず禁止されています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、住宅金融公庫による一般個人向けの直接貸付けの制度がありました。しかし、2007年4月1日施行の機構法(平成17年法律第82号)などにより公庫は廃止されました。それに伴い同制度は原則廃止されているため、現行の制度では問いが成立せず、正解はありません。