平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問44
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問の正解は 選択肢4 です。
複数の都道府県に事務所を有し大臣免許を受けている宅地建物取引業者が、1つの都道府県内(甲県)のみに事務所を有することとなった場合、甲県知事への免許換えが必要です。この際、免許換えの手続きによって従前の免許は失効するため、別途廃業の届出を行う必要はありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
自己の所有する建物を賃貸する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業に該当しません。したがって、この業務のために新たに事務所を設けたとしても、宅地建物取引業の免許(建設大臣・国土交通大臣免許)を受ける必要はありません。 - 選択肢2:誤り
宅地建物取引業者は、業務を行う場所(案内所など)において、公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務があります(宅建業法第50条第1項)。契約行為や申込みの受付を行わない案内所であっても、標識の掲示は必要です。 - 選択肢3:誤り
宅地建物取引業者は、本店・支店を問わず事務所ごとに従業者名簿を備え付ける義務があります(宅建業法第48条第3項)。また、取引の関係者から請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。 - 選択肢4:正しい
甲県に本店、乙県に支店を有する大臣免許の業者が、甲県の本店のみで業を営むことになった場合、甲県知事への免許換えの申請が必要です。免許換えにより従前の大臣免許は失効するため、乙県知事(や大臣)への廃業届出は不要です。