平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業法において、販売する意思のない物件について行う「おとり広告」は誇大広告等の禁止に違反します。この規定に違反した場合、監督処分の対象となるだけでなく、罰則(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらを併科)の適用も受けます。したがって、「罰則の適用を受けることはない」とする選択肢4が誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1: 正しい
    原則として、宅建業者は報酬額の限度を超えて金銭を受領することはできません。しかし、例外として、依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金に相当する額については、売買契約が不成立に終わった場合でも、依頼者から受け取ることが認められています。
  • 2: 正しい
    未完成物件の広告は、建築確認などの必要な許可・確認を受けた後でなければ行うことができません(広告開始時期の制限)。「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」と条件を明記したとしても、広告をすること自体が宅地建物取引業法違反となります。
  • 3: 正しい
    誇大広告等の禁止規定では、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させるような表示を禁止しています。これは、現実に人を誤認させたかどうかにかかわらず、通常誤認させるような表示を行った時点で誇大広告に該当し、法違反となります。
  • 4: 誤り
    上記の通り、販売する意思のない物件を広告するいわゆる「おとり広告」は誇大広告等に該当し、監督処分のみならず罰則の適用対象となります。