平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地の売買に関して宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が行う広告に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。宅地建物取引業法では、宅建業者が広告を行う際には、必ず取引態様の別(自ら当事者となるのか、代理なのか、媒介なのか)を明示しなければならないと定められています。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい 宅建業法では、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示(誇大広告)を禁止しています。実在しない宅地や、取引する意思がない宅地についての広告(おとり広告)もこれに該当し、禁止されています。
選択肢2:誤り(正解) 宅建業者は、宅地または建物の売買、交換、貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって売買・交換を成立させるか、代理人として成立させるか、媒介して成立させるかの取引態様の別を明示しなければなりません。未定のまま取引態様を明示せずに広告を行うことは、宅建業法違反となります。
選択肢3:正しい 広告中に購入代金に関する融資のあっせんについて記載する場合、融資の利息の利率についてアド・オン方式(元金に対する利息の総額を計算し、それを返済回数で割って毎回の返済額を決める方式)で表示するときは、年利建ての実質金利を付記しなければ広告を行うことができません(宅地建物取引業法施行規則)。
選択肢4:正しい 宅建業法第33条(広告開始時期の制限)に違反して、開発許可や建築確認を受ける前に広告を行った場合、免許権者(この場合は甲県知事)から指示処分を受けることがあります。さらに、その指示に従わない場合には、業務停止処分を受ける可能性があります(宅建業法第65条)。