平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 当該建物の貸借について, 契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは, その旨説明しなければならない。

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく建物の貸借の媒介における重要事項説明に関する問題です。

正解の根拠

正解は選択肢3です。建物の貸借において、契約期間及び契約の更新に関する事項は重要事項説明の対象です。これらの定めがない場合であっても、「定めがない旨」を説明する義務があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り): 建築基準法に基づく容積率や建ぺい率に関する制限の概要は、建物の売買・交換の場合には重要事項説明の対象となりますが、貸借の場合は説明事項から除外されています。

  • 選択肢2(誤り): 借賃の額は37条書面(契約書面)の記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではありません。敷金の額および授受の目的については重要事項説明の対象ですが、「借賃の額のほか」とする点が誤りです。

  • 選択肢3(出題当時は正しい): 契約期間および契約の更新に関する事項は重要事項説明の対象であり、定めがないときはその旨を説明しなければなりません。

  • 選択肢4(誤り): 区分所有建物(マンション等)の貸借において説明が義務付けられているのは、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」や「管理の委託先」などです。共用部分に関する規約の定めは、売買等の場合には説明が必要ですが、貸借では不要です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は借主の属性にかかわらず、重要事項の説明が必要でした。しかし、2017年4月施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、借主が宅地建物取引業者の場合は書面の交付のみでよく、説明は不要となりました。本問は借主が宅地建物取引業者かどうかが書かれておらず、現在では選択肢 3の正誤が決まらないため、正解が一つに定まりません。

Spineチーム