平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係時効

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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所有の意思をもって, 平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

選択肢3が正解です。
判例によれば、取得時効完成に対象の不動産を譲り受けた第三者に対しては、時効取得者は登記がなくてもその所有権の取得を対抗することができます。これは、時効完成時の所有者がその第三者となり、時効取得者は当該第三者から直接権利を取得する当事者関係に立つと解されるためです。したがって、Dの登記がBの時効完成の前後どちらであっても、Bは登記なくしてDに対抗できます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    占有者は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができます(占有の承継、民法187条1項)。父の占有15年とB自身の占有5年を併せると20年となり、所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間占有しているため、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができます(民法162条1項)。
  • 選択肢2(誤り)
    占有は、代理人によっても取得・保持することができます(代理占有、民法181条)。BがCに甲土地を賃貸している間は、Cを占有代理人としてBの間接的な占有が継続しています。自己占有2年と代理占有18年を合わせて20年間の占有が認められるため、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができます
  • 選択肢3(正しい)
    上記の正解の根拠の通りです。
  • 選択肢4(誤り)
    農地を時効取得する場合、農地法上の許可は不要とされています(判例)。取得時効は長期間継続した事実状態を権利関係として保護する原始取得の制度であり、農地法の許可要件に関わらず、時効完成によって所有権を取得することができます。