平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係抵当権・担保物権
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の賃借人Aは, 賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき, Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし, Bの同意を得た。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
正解の根拠
債権を目的とする質権(権利質)の設定を受けた質権者は、質権の目的である債権を 直接に取り立てる ことができます(民法第366条第1項)。本問において、質権者Cは敷金返還請求権について質権の設定を受けており、質権の実行要件(被担保債権の弁済期到来)と敷金返還請求権の発生要件(明渡し完了)が満たされた場合、設定者Aの承諾を得ることなく、第三債務者Bから直接取り立てることが可能です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
敷金返還請求権は、建物の明渡しが完了した時に具体的な請求権として発生しますが、将来発生する債権 であっても質権を設定することは可能です。したがって、明渡し完了前であっても質権の設定は有効に行えます。 - 選択肢2:誤り
債権を目的とする質権の設定を第三者(他の債権者など)に対抗するためには、確定日付のある証書による通知又は承諾 が必要です(民法第364条、第467条)。単に契約証書や敷金預託を証する書面の交付を受けただけでは、第三者に対抗することはできません。 - 選択肢3:正しい
前述の通り、質権者は質権の目的である債権(ここでは敷金返還請求権)を 直接に取り立てる ことができます(民法第366条第1項)。したがって、Aの承諾を得ることなくBから直接取立てを行うことができます。 - 選択肢4:誤り
敷金は、賃貸借契約終了後、賃借人が建物を明け渡すまでに生じる一切の債務(未払賃料や賃料相当損害金など)を担保するものです。敷金返還請求権に質権が設定された場合であっても、賃貸人の敷金充当の権利が優先されます(当然充当)。したがって、Bは明渡し完了前に発生した賃料相当損害金について、引き続き敷金から充当することができます。