平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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準防火地域内において, 地階を除く階数が3 (高さ12 m), 延べ面積が1,200 ㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、準防火地域内における建築物の構造制限等に関する問題です。
正解の根拠
準防火地域内において、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません(建築基準法第62条)。
本問の建築物は延べ面積が1,200㎡であるため、この規定に該当します。したがって、選択肢1の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。上記の通り、準防火地域内で延べ面積が1,200㎡の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
- 選択肢2: 誤り。屋上に看板を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならないのは防火地域内にある建築物です(法第66条)。準防火地域内の建築物にはこの制限はありません。
- 選択肢3: 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は原則として防火壁等で区画する必要がありますが、耐火建築物や準耐火建築物とした場合にはこの義務が免除されます(法第26条)。本問の建築物は耐火建築物等にする必要があるため、防火壁の設置は義務付けられません。
- 選択肢4: 誤り。非常用の昇降機の設置義務があるのは、高さが31mを超える建築物です(法第34条第2項)。本問の建築物は高さ12mであるため、設置する義務はありません。