平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限開発許可制度

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、都市計画法における開発許可制度の要否や基準に関する知識を問う問題です。※本解説における正解(選択肢1)は、平成18年の都市計画法改正前の規定に基づいています。現在の法令では取り扱いが異なるため注意してください。

正解の根拠

選択肢1が正解です。旧法の下では、医療施設社会福祉施設など、公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、市街化調整区域であっても規模の大小を問わず、開発許可が不要とされていました。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解): 記述の通りです。ただし、現行法(平成18年改正以降)では、医療施設や社会福祉施設は開発許可不要の特例対象から除外されており、原則として開発許可が必要となっています。
  • 選択肢2(誤り): 市街化調整区域において、農林漁業の用に供する建築物(畜舎や温室など)や農林漁業を営む者の居住用建築物を建築する目的で行う開発行為は許可不要です。しかし、農産物の加工に必要な建築物はこれに該当せず、開発許可の対象となります。
  • 選択肢3(誤り): 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域(市街化調整区域など)において開発許可をする場合、必要があると認めるときは、建ぺい率だけでなく、建築物の高さ、壁面の位置、敷地・構造および設備に関する制限を定めることができます。
  • 選択肢4(誤り): 開発許可をした際に都道府県知事が調製する「開発登録簿」には、開発区域内に予定される建築物の用途等を登録しなければなりませんが、予定建築物の構造及び設備は登録事項に含まれません。