平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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開発行為で, 主として, 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて, 開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可基準(都市計画法第33条)に関する問題です。開発許可の基準のうち、自己居住用の住宅を目的とする場合には適用が除外される基準があることがポイントです。

正解の根拠

選択肢3が正しい記述です。開発区域内の土地について、用途地域などが定められている場合、予定建築物の用途がこれに適合している必要があります(都市計画法第33条第1項第1号)。この基準は、開発行為の目的(自己居住用、自己業務施設用、非自己用)を問わず、すべての開発行為に適用されます。したがって、用途が適合していない場合は、開発許可を受けることができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り給水施設が適当に配置されるように設計が定められていること(法33条第1項第4号)という基準は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為には適用されません。したがって、要件を満たしていなくても開発許可を受けることができます。
  • 選択肢2:誤り申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること(法33条第1項第12号)という基準は、自己の居住の用に供する住宅や自己の業務の用に供する施設の建築を目的とする開発行為には適用されません。したがって、資力や信用が要件とされず、許可を受けることができます。
  • 選択肢4:誤り開発区域内に災害危険区域などの危険な地域を含まないこと(法33条第1項第8号)という基準は、自己の居住の用に供する住宅や自己の業務の用に供する施設の建築を目的とする開発行為には適用されません。したがって、区域内に災害危険区域が含まれていても開発許可を受けることができます。