平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限開発許可制度
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。) のうち, 同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
都市計画法第29条において、開発許可が不要となる特例が定められています。本問は出題当時の法令に基づいており、当時の規定では「医療施設の建築を目的として行う開発行為」は、公益上必要な建築物として常に開発許可が不要とされていました(※注意:平成18年の都市計画法改正により、現在では医療施設や社会福祉施設などの建築を目的とする開発行為は、原則として開発許可の対象となっています)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正解): 医療施設の建築を目的として行う開発行為は、当時の法令において公益上必要な建築物として開発許可の対象外とされていたため、「常に受ける必要がない」に該当します。
- 選択肢2: 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築(農林漁業用建築物等の特例)を目的として行う開発行為は、市街化調整区域や非線引区域などでは許可不要ですが、市街化区域内で行う場合は開発許可が必要となります。したがって、「常に」受ける必要がないわけではありません。
- 選択肢3: 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要(法第29条第1項第5号)ですが、単に「土地区画整理事業が行われている区域内」で行う一般の開発行為は、許可が必要になる場合があります。
- 選択肢4: 大学などの教育施設の建築を目的として行う開発行為は、公益上必要な建築物の特例には含まれないため、開発許可が必要になる場合があります。