平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25
法令上の制限農地法
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
農地法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。 1 が誤った記述となります。 選択肢1が誤り(正解)となります。
本問は、農地法における各条(第3条、第4条、第5条)の許可・届出の要否や対象に関する正確な理解を問う問題です。
正解の根拠
市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合(農地法第5条)、あらかじめ 農業委員会 に届け出を行えば、都道府県知事等の許可は不要となります(市街化区域内の特例)。選択肢1の「農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする」という記述は、届出先が誤っているため間違いです。なお、過去の制度では面積が4ヘクタールを超える場合の許可権者が農林水産大臣とされていましたが、法改正により現在は面積に関わらず原則として都道府県知事等(または指定市町村長)に統一されており、市街化区域内の場合はいずれにせよ農業委員会への届出となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り(正解)
前述の通り、市街化区域内の農地転用目的での取得(第5条)は、面積の大小に関わらず 農業委員会への届出 で足ります。農林水産大臣への届出という手続きはありません。選択肢2:正しい
自己所有する農地を自ら転用(住宅建設など)する場合は、権利移動を伴わないため 農地法第4条 の対象となります。市街化調整区域では市街化区域のような届出の特例がないため、原則通り都道府県知事等の許可を受ける必要があります。選択肢3:正しい
国または 都道府県 が農地を取得したり転用したりする場合、農地法の許可を受ける必要はありません。これは、国や都道府県が取得する場合などには、協議が成立すれば許可があったものとみなされる等の特例が設けられているためです(第3条、第4条、第5条共通)。選択肢4:正しい
農地を転用目的で「取得」する行為は、権利移動と転用を同時に行うため 農地法第5条 の対象となります。自己所有の農地を農業用施設に転用する場合(第4条)は「2アール未満」であれば許可不要となる特例がありますが、第5条(権利移動を伴う転用)にはこの「2アール未満の農業用施設」の特例は適用されません。したがって、1アールであっても第5条の許可が必要です。