平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, その業務を行う場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対して様々な業務上の規制を設けています。本問は、それらの規制(不告知の禁止、報酬額の制限、預り金の返還拒絶の禁止、手付金貸与による契約誘引の禁止など)に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
宅地建物取引業法第47条第3号では、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています(手付金貸与等の禁止)。しかし、買主に対して銀行との間の 金銭の貸借のあっせん(ローンのあっせん) を行うことは、業者自らが金銭を貸し付けたり立て替えたりするわけではないため、「信用の供与」には該当せず、宅地建物取引業法に違反しません。
各選択肢の解説
選択肢1(違反する)
宅地建物取引業者は、業務に関して、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されています(事実の不告知等の禁止、法第47条第1号)。借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがある近隣のゴミ集積場所設置計画を故意に告げないことは、これに違反します。選択肢2(違反する)
宅地建物取引業者は、国土交通大臣(旧建設大臣)が定めた報酬限度額を超えて報酬を受領してはなりません(法第46条第2項)。例外として、依頼者の依頼によって行う広告の料金については別途受領することができますが、受領できるのは 実費の範囲内 に限られます。実費を超える料金を受領することは、報酬限度額違反となります。選択肢3(違反する)
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、業者がその申込みの撤回を妨げるため、既に受領している預り金を返還することを拒む行為は禁止されています(法第47条の2第3項、同法施行規則第16条の12第2号)。したがって、「手付金として既に家主に交付した」等と理由をつけて返還を拒むことは違反となります。選択肢4(違反しない)
正解の根拠で述べた通り、手付金を支払うために銀行からの金銭の貸借をあっせんすることは、業者自らの信用供与には当たらず、宅建業法違反とはなりません。