平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社の行う業務について, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における業務上の規制についての理解を問う問題です。誤っている記述は選択肢1です。
正解の根拠
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付金等の保全措置が義務付けられていますが、一定の要件を満たす少額の手付金等であれば保全措置は不要となります。建築工事完了前の物件(未完成物件)の場合、保全措置が不要となるのは、受領する手付金等の額が売買代金の5%以下、かつ、1,000万円以下である場合です。選択肢1はこの要件に関する記述が不正確であり、誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
建築工事完了前(未完成物件)における手付金等の保全措置不要の要件は、「手付金等の額が代金の5%以下、かつ、1,000万円以下」です。したがって、この記述は誤っています。選択肢2(正しい)
宅地建物取引業法第47条の2により、契約の相手方等に対して、将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは固く禁止されています。これは故意・過失を問わず適用されるため、過失によって提供してしまった場合でも免責されません。選択肢3(正しい)
宅地建物取引業法第48条により、宅建業者はその事務所ごとに従業者名簿を備え付ける義務があります。また、取引の関係者から請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。選択肢4(正しい)
宅地建物取引業法第47条第1号により、重要な事項について故意に事実を告げない行為(不実告知等)は禁止されています。これに違反した場合、行為者である代表者等に懲役刑(3年以下の懲役等)が科されることがあるほか、両罰規定(同法第84条)が適用され、法人たる宅建業者に対しても罰金刑(1億円以下の罰金)が科されることがあります。