平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限重要事項説明

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法において、宅建業者間の取引(業者間取引)の場合、「自ら売主となる場合の8種制限」は適用されません(法第78条第2項)。本問では、売主A、買主Bともに宅建業者であるため、8種制限の適用外となる規定と適用される規定を見分ける必要があります。

正解の根拠

  • 選択肢1(法第35条に基づく重要事項の説明)は、買主が宅建業者であっても適用されます。したがって、これが適用される規定であり、正解です。※現行法では、書面(35条書面)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略可能です。

各選択肢の解説

  • 1. 法第35条に基づく重要事項の説明(正解)
    買主が宅建業者の場合でも、重要事項の説明義務(法第35条)は適用されます。
  • 2. 法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限
    「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。
  • 3. 法第39条に基づく手付の額の制限等
    「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。
  • 4. 法第41条に基づく手付金等の保全措置
    「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。