平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法37条書面

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) 第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

宅地建物取引業法において、1つの取引に複数の宅建業者が関与する場合、関与したすべての宅建業者が重要事項説明義務(第35条)および契約書面交付義務(第37条)を負うこととされています。本問において、売主A、Aの媒介業者B、買主の媒介業者Cはすべて宅建業者であるため、三者全員が買主に対して重要事項説明義務を負います。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    第37条書面(契約締結時交付書面)を作成した宅地建物取引士は、書面に記名(※法改正前は記名押印)を行う必要があります。宅建業法上、「自ら署名をすれば押印は省略できる」といった規定は存在しません。

  • 選択肢2:誤り
    第37条書面は、契約の両当事者に対して交付しなければなりません。宅建業者が貸主の代理として契約を締結した場合であっても、契約の当事者は「貸主」と「借主」であるため、借主のみならず貸主にも書面を交付する義務があります。

  • 選択肢3:正しい
    複数の宅建業者が関与する取引では、関与するすべての宅建業者に重要事項説明義務が生じます。したがって、売主A、媒介業者B、媒介業者Cの全員が買主に対して説明義務を負います(なお、実務上は代表する1名の宅地建物取引士が重要事項説明を行えば足りますが、義務や責任は各業者が連帯して負うことになります)。

  • 選択肢4:誤り
    宅建業者は、登記簿等を自ら調査し、対象物件の上に存する登記された権利の種類・内容などを重要事項として説明する義務を負います。貸主から差押えの事実を告げられなかったとしても、自ら調査して説明する義務を免れることはできません。