平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法における、法第35条(重要事項の説明)と法第37条書面(契約書面)の規定に関する問題です。
正解の根拠
正解は 3 です。
宅地建物取引業者には、契約成立後に遅滞なく法第37条書面(契約書面)を作成し、宅地建物取引士(旧・取引主任者)に記名押印させた上で、当事者に交付する義務があります。
しかし、法第35条の重要事項説明とは異なり、法第37条書面の記載事項について、相手方に説明する義務は規定されていません。したがって、書面に記載された事項を説明しなくても宅建業法違反とはなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:違反する
- 法第37条に基づく契約書面の交付は宅地建物取引業者の義務であり、売主や買主の同意があっても省略することはできません。交付しなかった場合は宅建業法違反となります。
- 選択肢2:違反する
- 重要事項説明を行う際、宅地建物取引士は相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証(旧・宅地建物取引主任者証)を提示しなければなりません。提示しなかった場合は違反となります。
- 選択肢3:違反しない(正解)
- 上述の通り、法第37条書面の交付と宅地建物取引士の記名押印は義務ですが、書面内容の説明義務はありません。
- 選択肢4:違反する
- 重要事項説明は、契約を締結するかどうかを当事者が判断するためのものであるため、必ず契約締結前に行わなければなりません。当事者の了解を得たとしても、契約締結後に重要事項説明を行うことは宅建業法違反となります。