平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

マンション(区分所有建物)の 貸借 の媒介における 重要事項説明(宅建業法第35条)に関する問題です。
売買と貸借で説明事項が異なる点に注意が必要です。

正解は 3 です。

区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、建物の利用に直接影響するため、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め があるときは、その内容を説明する必要があります。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    マンションの管理が委託されている場合、委託を受けている者の 氏名(法人の場合は商号・名称) および 住所(法人の場合は主たる事務所の所在地) を説明する必要がありますが、委託された業務の内容 まで説明する義務はありません。

  • 2: 誤り
    建物の貸借においては、借主が建物を建て替えることはないため、建築基準法に規定する 容積率 および 建ぺい率に関する制限 については説明が不要とされています(売買や交換の場合は説明が必要です)。

  • 3: 正しい
    区分所有建物の貸借において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(例:ペット飼育不可、楽器演奏不可など)があるときは、その内容を説明しなければなりません。

  • 4: 誤り
    敷金の授受の定めがあるときは、その 敷金の額 および 授受の目的(契約終了時の敷金の精算に関する事項を含む) を説明しなければなりませんが、金銭の保管方法 について説明する義務はありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、選択肢3の事項は借主の属性に関わらず説明が必要でした。しかし、2017年施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、借主が宅地建物取引業者の場合は書面の交付のみでよく、説明は不要となりました。本問は借主の属性が書かれていないため問題文だけでは正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム