平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅地建物取引業者が, 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても, 居住用建物と同様に, 台所, 浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。

宅地建物取引業法第35条に規定される 重要事項説明 に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

建物の貸借の媒介を行う場合、居住用・事業用を問わず、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    未完成の建物(マンションなど)の売買を行う場合、完成時における建物の 形状、構造 に加えて、外壁の塗装(色彩)等 についても重要事項として説明する必要があります(同法第35条第1項第5号)。外壁の塗装について説明しなくてもよいとする点が誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    事業用建物の賃貸借であっても、居住用建物と同様に台所や浴室等の設備の整備状況は重要事項説明の対象となります。

  • 選択肢3(誤り)
    損害賠償額の予定または違約金に関する事項 は、建物の売買の媒介において重要事項として説明しなければなりません(同法第35条第1項第9号)。一方で、売主が瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約は、第37条書面(契約書)の記載事項ではありますが、第35条における重要事項説明の必須事項ではありません。重要事項として説明が求められるのは、「担保責任の履行に関する保証保険契約などの措置を講ずるかどうか、およびその概要」です。

  • 選択肢4(誤り)
    区分所有建物(マンション等)の売買を行う場合、共用部分に関する規約の定め、専有部分の利用制限、修繕積立金、管理費用などは重要事項として説明する必要があります。しかし、管理組合の総会の議決権に関する事項 については、宅地建物取引業法上の重要事項説明事項として規定されていません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、事業用建物の貸借でも設備の整備状況を説明する必要があり、選択肢 2は正しい記述でした。しかし、2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、借主が宅地建物取引業者の場合は説明が不要となりました。問題文には借主の属性が示されていないため、現行法では選択肢 2の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム