平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち, 同条の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは, 中古マンションの売買の媒介を行うに際し, 当該マンション修繕の実施状況について, 当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ, 修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため, 購入者にこの旨説明し, 実施状況については説明しなかった。

正解は 3 です。

宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)に基づく、重要事項説明の義務に関する問題です。本問では「違反しないもの」を選択します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する)
    未完成物件の売買契約においては、建物の完成時における形状、構造などを説明する義務があります(宅建業法第35条第1項第5号)。図面を交付しただけでは十分ではなく、内容について口頭で説明しなければならないため、宅建業法に違反します。

  • 選択肢2(違反する)
    マンション(区分所有建物)の分譲等において、一部の者に対して修繕積立金などの負担を軽減または免除する旨の規約(案を含む)がある場合は、その内容を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2)。したがって、これを説明しなかったことは宅建業法に違反します。

  • 選択肢3(違反しない:正解)
    中古マンションの売買における建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について、調査の結果、修繕の実施状況の記録が保存されていなかった場合は、「記録が保存されていない」旨を説明すれば足ります(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2)。記録がないのに自ら調査して実施状況を説明する義務はないため、宅建業法に違反しません。

  • 選択肢4(違反する)
    建物の売買において、当該建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3)。これを説明しなかったことは宅建業法に違反します。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は買主が宅建業者であっても重要事項の説明が必要であり、選択肢 1、選択肢 2、選択肢 4は誤りでした。2017年施行の平成28年「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」により、相手方が宅建業者であれば書面交付のみで説明が不要となりました。本問は買主の属性が特定されていないため現在ではこれらの正誤が決まらず、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム