平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) に規定する「事務所」に関する次の記述のうち, 法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

本問は、宅地建物取引業法における「事務所」の定義や関連規定についての理解を問う問題です。選択肢2が宅地建物取引業法の規定に反しているため、誤りとなります。

正解の根拠

宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始する前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、「免許を受ける前に供託しなければならない」とする選択肢2は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    宅地建物取引業法上の「事務所」とは、本店または支店等で宅地建物取引業を行うものを指します。本店が宅建業を行っていれば支店が宅建業を行っていなくても本店は事務所になりますが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は、宅建業法上の「事務所」には含まれません。
  • 選択肢2(誤り)
    新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受けた後、事業を開始する前に営業保証金を供託しなければなりません。免許を受ける前に供託することはできません。
  • 選択肢3(正しい)
    宅地建物取引業者は、事務所や国土交通省令で定める場所ごとに、法定数の成年者である専任の取引主任者(現:宅地建物取引士)を置かなければなりません。専任の取引主任者の要件を欠くこととなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならないと規定されています。
  • 選択肢4(正しい)
    宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が当該業者の「事務所」等で買受けの申込みや契約締結をした場合、クーリング・オフ(宅建業法第37条の2)による契約の解除を行うことはできません。事務所は熟慮して契約できる場所とされているためです。