平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅建業法業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務事務所・案内所と標識
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者はその主たる事務所を含む各事務所等ごとに、公衆の見やすい場所に 標識(業者票) を掲げなければならないと規定されています(宅建業法第50条第1項)。一方で、宅地建物取引業者免許証自体を事務所に掲示する義務は規定されていません。したがって、免許証を掲げなくても、定められた標識を掲示していれば適法となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿を 事務所ごとに 備え付けなければなりません(宅建業法第49条)。主たる事務所に一括して備え付けるだけでは要件を満たしません。選択肢2:誤り
宅地建物取引業者は、従業者に 従業者証明書 を携帯させなければならず、取引の関係者から請求があったときは、これを提示させなければなりません(宅建業法第48条第2項)。宅地建物取引士(旧:取引主任者)が宅地建物取引士証を提示したとしても、従業者証明書の提示義務を代用することはできません。選択肢3:誤り
宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、最終の記載をした日から 10年間 保存しなければなりません(宅建業法第48条第3項)。5年間ではありません。選択肢4:正しい
上記の「正解の根拠」で述べた通り、免許証を掲示する義務はありませんが、国土交通省令で定める 標識 を掲示する義務があります。