平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が, 売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から, 120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け, 当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて, 売買契約の申込みを受ける場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。なお, 当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

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正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における案内所等(モデルルーム)及び物件所在地の規制(標識の掲示・届出・専任の宅地建物取引士の設置)に関する理解を問う問題です。売主である業者Bと、販売代理を受けた業者Aそれぞれの義務の違いを正確に把握することが求められます。 概念の要点として、自ら業務を行う場所か、物件の所在する場所かが判断の基準となります。正解は2です。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい モデルルーム(案内所)における標識の掲示に関する記述です。 宅建業法上、契約の申込みを受け、または契約を締結する案内所には、そこで自ら業務を行う宅建業者が自己の標識を掲示する義務があります。本問においてモデルルームで業務を行っているのはAであるため、Aには標識掲示義務がありますが、Bはモデルルームで業務を行っていないため掲示義務はありません。
  • 2. 誤り(正解) 物件の所在する場所における標識の掲示に関する記述です。 宅建業法では、分譲マンションなどの物件の所在地には、少なくとも売主である宅建業者が標識を掲示しなければならないと規定されています。したがって、売主であるBは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する義務があります。「Bはその必要はない」とする本肢は誤りです。
  • 3. 正しい モデルルーム(案内所)の届出に関する記述です。 契約の申込みを受ける案内所を設置した場合、その場所で業務を行う宅建業者は、業務開始の10日前までに免許権者および所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。本問でモデルルームにおいて業務を行うのはAのみであるため、Aが届出義務を負い、Bは届出の必要はありません。
  • 4. 正しい 専任の宅地建物取引士(旧取引主任者)の設置に関する記述です。 契約の申込みを受け、または契約を締結する案内所には、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。この設置義務を負うのは、当該案内所で業務を行う宅建業者です。したがって、Aには設置義務がありますが、Bにはありません。