平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
各選択肢の解説
- 誤り
マンションの所在する場所(物件所在地)において標識の掲示義務があるのは、売主であるAです。販売代理人として隣地に案内所を設置しているBには、自身の案内所には掲示義務がありますが、当該マンションの所在する場所に標識を掲示する義務はありません。
- 誤り
案内所を設置したのはBのみであるため、その案内所に標識を掲示し、専任の取引主任者(宅地建物取引士) の氏名を記載する義務を負うのは設置者であるBだけです。Aには当該案内所での標識掲示義務はありません。
- 誤り
契約を締結する案内所において設置が義務付けられている専任の取引主任者(宅地建物取引士)の数は 1名以上 です。「業務に従事する者5人につき1人以上」という基準は、案内所ではなく 事務所 に関する設置要件です。
- 正しい
契約を締結する案内所を設置する業者(B)は、業務を開始する 10日前 までに、案内所の所在地を管轄する都道府県知事(甲県知事)と、自身の免許権者(国土交通大臣)へ届け出を行わなければなりません。また、国土交通大臣への届出は、案内所を管轄する都道府県知事(甲県知事)を経由して行うと定められています。