平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明) に基づく知識を問う問題です。
売買契約の対象となる建物が 新築住宅 であり、かつ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法) に規定する 住宅性能評価 を受けた住宅である場合、宅建業者はその旨を重要事項として説明しなければならないと規定されています。したがって、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    区分所有建物の売買において、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合、その旨だけでなく、既に積み立てられている額 についても重要事項として説明しなければなりません。
  • 選択肢2(誤り)
    売買の対象となる宅地または建物が、土砂災害警戒区域 内にあるときは、当該区域内にある旨 を重要事項として説明しなければなりません。区域内の制限だけを説明すればよいというものではありません。
  • 選択肢3(正しい)
    新築住宅で 住宅性能評価 を受けた住宅である場合、その旨を重要事項として説明する義務があります。
  • 選択肢4(誤り)
    宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定や違約金の定めは、合算して 代金額の2割 を超えてはなりません。2割を超える特約を定めた場合、2割を超える部分は無効 となります(宅建業法第38条)。説明があれば有効になるという規定はありません。