平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約(以下この問において単に「契約」という。)の締結を媒介し、又はしようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下この問において「重要事項」という。)として、当該登記について説明した。
正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)における 重要事項説明 や 契約締結の誘引 等の規定に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢2:違反しない
宅建業法において、対象となる建物に 登記された権利の種類・内容等(抵当権など)が存在する場合、それは 重要事項 として借主に説明しなければならないと定められています(法第35条第1項第1号)。貸主から「内密にしておいてほしい」という依頼があったとしても、宅建業者は法律上の義務を免れることはできず、事実をありのままに説明する必要があります。したがって、Aの行為は適法であり、宅建業法に違反しません。
各選択肢の解説
選択肢1:違反する
宅建業法では、手付金について貸付けその他 信用の供与 をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています(法第47条第3号)。「手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」として後払いを認めることは、この信用供与による誘引にあたるため、宅建業法違反となります。選択肢3:出題当時は違反する
建物の貸借契約において、契約終了時における敷金の精算に関する事項 は、必ず説明しなければならない重要事項とされています(法第35条第1項第14号、施行規則第16条の4の3第11号)。貸主の意思が明確でないからといって、「近隣にある類似建物についての精算の例」を説明するだけでは重要事項説明の義務を果たしたことにはならず、宅建業法違反となります。選択肢4:違反する
宅建業者は、契約が成立するまでの間に、重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引士から説明させなければなりません(法第35条第1項)。重要事項を口頭のみで説明することや、契約成立後に書面を郵送することは、書面交付義務および契約前の説明義務に反しており、宅建業法違反となります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は相手方の属性に関わらず重要事項の説明が必要であり、敷金の精算に関する事項を説明しない選択肢 3は誤りでした。2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)により、借主が宅地建物取引業者なら説明は不要となりました。本問は借主Cが宅地建物取引業者か書かれておらず選択肢 3の正誤が決まらないため、正解は一つに定まりません。