平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約(価額5,000万円, 手付金1,000万円)を平成6年10月1日締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものは, どれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
本問は、宅地建物取引業法における各種規制(特に自ら売主となる場合の制限や重要事項説明など)についての理解を問う問題です。買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)とそうでない場合における、規制の適用の有無を正しく判断することが求められます。
各選択肢の解説
1: 違反しない
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(他人物売買の制限)をはじめとする「自ら売主となる場合の8種制限」は、買主が宅地建物取引業者である業者間取引には適用されません。したがって、停止条件付き契約の段階であっても、買主が業者であれば売買契約を締結することができ、宅建業法に違反しません。2: 違反しない
未完成物件(造成工事完了前)の広告や売買契約の締結は、開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ行うことができません。本肢では、9月1日に開発許可を取得した後の9月10日にパンフレットを郵送(広告)しているため、処分後の広告となり宅建業法に違反しません。3: 違反する
未完成物件の取引における重要事項として、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造だけでなく、当該宅地に接する道路の構造・幅員も規定されています。買主が宅地建物取引業者である業者間取引であっても、対象物件に関する重要事項を除外することはできず、この事項を説明・記載しないことは宅建業法の規定に違反します。4: 違反しない
手付金等の保全措置の義務も「自ら売主となる場合の8種制限」の1つであるため、買主が宅地建物取引業者である業者間取引には適用されません。したがって、買主が業者である本件において、保全措置を講じずに手付金を受領しても違反とはなりません。