平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは, 自ら売主となって, 建築工事完了前の建物を, 宅地建物取引業者でない買主Bに代金6,000万円で譲渡する契約を締結し, 手付金として500万円を受け取った。この場合, 次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合の 8種制限 に関する問題です。
物件は建築工事完了前(未完成物件)であり、代金6,000万円に対して各規定への適合を判断します。

正解の根拠は選択肢3にあります。未完成物件の場合の手付金等の保全措置は、代金の 5%(300万円)を超える金額を受領する際に必要となり、その措置は 手付金等を受領する前 に講じなければならないためです。

各選択肢の解説

  • 1. 違反しない
    宅建業法上、宅建業者が自ら売主となる場合の手付は 解約手付 とみなされます。原則として売主は手付の「倍額を償還」して解除できますが、買主に不利な特約は無効となる一方で、買主に有利な特約(本肢のような「3倍の額を償還する」特約)は有効です。したがって違反しません。

  • 2. 違反しない
    宅建業法では、債務不履行を理由とする 損害賠償の予定額と違約金の額の合算額 は、代金額の 10分の2(2割) を超えてはならないと定められています。代金6,000万円の2割は1,200万円であるため、ちょうど1,200万円とする特約は制限の範囲内であり、違反しません。

  • 3. 違反する(正解)
    未完成物件の場合、手付金等の額が代金の 5%(本問では300万円)以下 かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要ですが、本問の手付金は500万円であり5%を超過しているため、保全措置が必要です。さらに、保全措置は 手付金等を受領する前 に講じなければなりません。「中間金受領の際にまとめて講じた」とする本肢は宅建業法に違反します。

  • 4. 違反しない
    未完成物件における手付金等の保全措置の方法として、銀行等(信用金庫を含む)との 保証委託契約 を締結し、買主に連帯保証書を交付する方法が認められています。したがって違反しません。