平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとマンション(工事完了済) の売買契約(価格4,500万円) を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、宅建業者が自ら売主となり、非宅建業者が買主となる場合に適用される「8種制限」のうち、手付金等の保全措置(宅建業法第41条の2)および手付金の額の制限(同法第39条)に関する問題です。

手付金等の保全措置の要件(工事完了済物件の場合)

工事完了済(完成物件)の場合、買主から受領する手付金等の額が以下のいずれかに該当する場合、売主である宅建業者は事前に保全措置を講じる必要があります。

  • 代金の 10% を超える額(本問では 4,500万円×10%=450万円4,500 \text{万円} \times 10\% = 450 \text{万円}
  • 1,000万円 を超える額

また、手付金の額自体にも制限があり、代金の 20% (本問では 4,500万円×20%=900万円4,500 \text{万円} \times 20\% = 900 \text{万円})を超える手付金を受領してはなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:違反する
    手付金400万円を受領する時点では、代金の10%(450万円)以下であるため保全措置は不要です。しかし、その後中間金2,000万円を受領する際には、受領済みの手付金と合わせて2,400万円となり、基準額の450万円を超えます。この場合、中間金を受領する前に、すでに受領している手付金も含めた全額(2,400万円)について保全措置を講じなければなりません。手付金について保全措置を講じていないため、宅建業法に違反します。

  • 選択肢2:違反する
    手付金600万円は代金の10%(450万円)を超えるため、保全措置が必要です。完成物件における保全措置の方法は、銀行等による保証委託契約保険事業者による保証保険契約指定保管機関による保管のいずれかに限られます。個人の連帯保証人を立てる方法は認められていないため、違反します。

  • 選択肢3:違反しない(正解)
    受領する手付金900万円は代金の20%以内であるため、額の制限には違反しません。また、代金の10%(450万円)を超えるため保全措置が必要ですが、銀行との保証委託契約を締結しているため適法です。さらに、買主への所有権移転登記を行った後は、もはや保全措置を維持する必要がなくなるため、保証委託契約を解約しても違反しません。

  • 選択肢4:違反する
    宅建業者が自ら売主となる場合、代金の 20% を超える手付金を受領することは禁止されています。本問の代金は4,500万円であるため、手付金の上限は900万円(4,500万円×20%=900万円4,500 \text{万円} \times 20\% = 900 \text{万円})です。1,000万円の手付金を受領すること自体が宅建業法に違反します。