平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものは, どれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

宅地建物取引業法第35条に基づく 重要事項の説明(35条書面) と、第37条に基づく 契約書面(37条書面) に記載すべき事項の違いを問う問題です。

正解の根拠

選択肢4が宅地建物取引業法の規定に 違反しません
重要事項説明において、登記された権利の種類・内容など(所有者の氏名等) は説明が義務付けられていますが、移転登記の申請の時期 は第35条の重要事項説明の対象ではありません。移転登記の申請時期は、契約締結後に交付する 第37条書面(契約書) の必要的記載事項です。したがって、重要事項として説明しなかったことは規定に違反しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する):取引物件が未完成物件(工事完了前)である場合、完了時の形状・構造だけでなく、当該物件に接する道路の幅員等 も重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第5号)。
  • 選択肢2(違反する):飲用水、電気、ガスの供給施設および排水施設の整備状況は重要事項です。これらの施設が 未整備である場合、その整備の見通し および特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第4号)。
  • 選択肢3(違反する):区分所有建物において、建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権に関する規約)がある場合、その存在だけでなく その内容 も説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第3号)。
  • 選択肢4(違反しない):前述のとおり、移転登記の申請の時期は37条書面(契約書面)の記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではありません。そのため、重要事項として説明しなくても宅建業法の規定には違反しません。