平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 当該物件の引渡時期については, 未だ定まっていなかったので, 何も説明しなかった。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。

宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、物件の引渡時期 は説明すべき事項として規定されていません。引渡時期は、契約締結後に交付する第37条書面(契約書面)の必要的記載事項です。
したがって、引渡時期について重要事項説明で説明しなかったとしても、宅地建物取引業法第35条の規定には 違反しません。

各選択肢の解説

  1. 出題当時は違反する
    重要事項の説明は、必ず 宅地建物取引士(旧:取引主任者) が、宅地建物取引士証を提示した上で行わなければなりません。代表者であっても資格を持たない者が説明を行うことは違反となります。(※出題当時の規定による説明です。)

  2. 違反しない
    上記の通り、引渡時期 は第35条の重要事項説明事項ではなく、第37条の契約書面の記載事項であるため、重要事項として説明しなくても違反とはなりません。

  3. 出題当時は違反する
    出題当時は、私道に関する負担 については、負担が「ある」場合だけでなく、「ない(負担ゼロである)」場合であっても、その旨を明示して説明する義務がありました。したがって、何も説明しないことは違反となります。

  4. 違反する
    物件の登記された権利の種類及び内容などは、重要事項として説明する義務があります(第35条1項1号)。所有権保存登記がなされていなくとも、表示登記がなされているのであれば、表題部所有者 の氏名等を説明しなければなりません。何も説明しないことは違反となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は相手方が宅建業者でも説明が必要でしたが、2017年4月1日施行の改正で不要となり、選択肢 1が正しくなったため正解は選択肢 1と2の複数になります。また、当時は取引の種類を問わず私道の説明が必要でしたが、1996年4月1日施行の改正で建物の貸借では不要となりました。問題文からは取引の種類が分からず選択肢 3の正誤は決まりませんが、建物の貸借なら選択肢 3も正解になります。

Spineチーム