平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 39

宅建業法媒介契約

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者AがBの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における媒介契約に関する問題です。
正解は4です。

正解の根拠

専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は契約の相手方を探索するため、契約締結日から休業日を除き5日以内に、国土交通大臣(設問では当時の建設大臣)が指定する指定流通機構(レインズ)に当該物件の情報を登録しなければなりません。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    媒介契約を締結した際、宅地建物取引業者は遅滞なく媒介契約書(34条の2書面)を作成し、依頼者に交付する義務があります。この書面には宅地建物取引業者自身の記名押印(または署名)が必要ですが、重要事項説明書(35条書面)や契約締結時交付書面(37条書面)とは異なり、宅地建物取引士(旧:取引主任者)の記名押印は不要です。

  • 選択肢2(誤り)
    媒介契約書(34条の2書面)には法定の記載事項が定められており、その中に「報酬に関する事項」が含まれています。売買契約が成立するかどうかに関わらず、媒介契約を締結する際には報酬について定め、書面に記載しなければなりません。

  • 選択肢3(誤り)
    専任媒介契約の有効期間は3か月以内とされています。これを更新することは可能ですが、更新は依頼者の申出によって行わなければならず、自動更新の特約を設けてもその特約は無効となります。したがって、更新の申出がない場合に自動的に更新されたものとみなされることはありません。

  • 選択肢4(正しい)
    前述の通り、専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は指定流通機構への登録義務を負います。