平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものは, どれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業者Aが自ら売主、宅地建物取引業者でないBが買主となるため、宅地建物取引業法の自ら売主制限(8種制限)が適用されます。
物件価格1億7,000万円の2割は3,400万円となります。これを基準に各選択肢を判断します。
各選択肢の解説
1. 違反する
手付の分割払いは、手付の貸付けその他信用の供与にあたり、宅建業法で禁止されています(第47条第3号)。契約締結を誘引する目的での信用の供与は許されません。2. 違反する
宅建業者が自ら売主となる場合、受領した手付はすべて解約手付とみなされます。買主は手付を放棄するだけで契約を解除できます(第39条第2項)。それ以外に1,000万円を支払わなければ解除できないとする特約は、買主に不利な特約として無効となり、業法違反となります。3. 違反しない(正解)
手付の額は代金の2割以内でなければならず、本肢の3,000万円は2割(3,400万円)以内のため適法です。また、買主が手付放棄で解除できる期間を「売主Aが契約の履行を完了するまで」と延長することは、買主に有利な特約であるため有効です。したがって、業法に違反しません。4. 違反する
損害賠償額の予定と違約金の合算額は、代金の2割以内でなければなりません(第38条第1項)。本肢では違約金(2,500万円)と損害賠償額の予定(1,000万円)の合計が3,500万円となり、2割(3,400万円)を超えるため違反します。