平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明に関する理解を問う問題です。

重要事項説明では、取引の対象となる物件の性質や契約条件について、買主や借主に不測の損害を与えないよう、詳細な説明が義務付けられています。特に、売買と貸借、宅地と建物で説明事項が異なる点に注意が必要です。

正解の根拠

選択肢2が正しい記述です。
取引の対象となる宅地または建物が、宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、宅地・建物の別、売買・貸借の別を問わず、その旨を重要事項として借主(または買主)に説明しなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を借主に説明しなければなりません。これは、「使用されている」場合だけでなく、「使用されていない旨」の記録がある場合でも同様に説明が必要です。

  • 選択肢2:正しい
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、建物の貸借においても、物件が造成宅地防災区域内にあるときは説明義務があります。

  • 選択肢3:誤り
    建物の売買において、耐震診断の内容を説明しなければならないのは、その建物が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合(旧耐震基準の建物)に限られます。本肢のように平成19年(2007年)に着工した建物の場合は、説明の義務はありません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地の売買の媒介において、瑕疵を担保すべき責任(現:契約不適合責任)の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を買主に説明しなければなりません。措置を「講じない」場合であっても、その旨を説明する必要があります。