平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法37条書面
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における 37条書面(契約締結時の交付書面) と 35条書面(重要事項説明書) の記載事項の違いを問う問題です。
37条書面には、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載しなければならない「任意的記載事項」があります。本問は、各選択肢の事項が37条書面の記載事項に該当するかどうかを判断します。
各選択肢の解説
選択肢1:記載しなければならない(誤り)
代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合における「その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、37条書面の 任意的記載事項 です(宅建業法第37条第1項第6号)。したがって、定めがあるときは記載しなければなりません。選択肢2:記載しなくてもよい(正解)
「当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名」は、35条書面(重要事項説明書) の必要的記載事項ですが、37条書面 の記載事項には含まれていません。したがって、37条書面に記載しなくてもよい事項となり、これが正解です。選択肢3:記載しなければならない(誤り)
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときの「その内容」は、37条書面の 任意的記載事項 です(宅建業法第37条第1項第7号)。定めがあるときは記載しなければなりません。選択肢4:記載しなければならない(誤り)
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときの「その内容」は、37条書面の 任意的記載事項 です(宅建業法第37条第1項第8号)。定めがあるときは記載しなければなりません。