平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法37条書面

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が, その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に, 宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は, 次のうちどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面(37条書面)において、建物の貸借の契約を成立させた場合に記載しなければならない事項に関する問題です。
37条書面の記載事項には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載しなければならない「任意的記載事項」があります。本問は任意的記載事項について、貸借契約の場合に記載が必要かどうかが問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    借賃などの融資のあっせんに関する定めがあるときの「当該融資が成立しないときの措置」は、売買・交換の契約における任意的記載事項です。建物の貸借の契約においては、37条書面の記載事項ではありません。
  • 選択肢2(正しい)
    「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め」があるときは、その内容を記載しなければなりません。これは、売買・交換・貸借のすべての契約において、37条書面の任意的記載事項とされています。
  • 選択肢3(誤り)
    「建物の瑕疵(契約不適合)を担保する責任についての定め」があるときのその内容は、売買・交換の契約における任意的記載事項です。建物の貸借の契約においては、37条書面の記載事項ではありません。
  • 選択肢4(誤り)
    「租税等の公課の負担に関する定め」があるときのその内容は、売買・交換の契約における任意的記載事項です。建物の貸借の契約においては、37条書面の記載事項ではありません。

よって、正解は 2 となります。