平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
売主A, 買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
なお, この問において, 35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を, 37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
宅地建物取引業法において、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の交付対象や要件の違いを問う問題です。
正解は4です。宅建業者は、契約が成立したときは、遅滞なく、契約の両当事者(売主および買主)に対して37条書面を交付しなければなりません(宅建業法第37条第1項)。買主Bのみに交付し、売主Aに交付しない行為は同法違反となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(違反しない)
35条書面(重要事項説明書)の交付および説明は、物件を取得・借りようとする者(本問では買主B)に対して行えばよく、売主Aに行う義務はありません。また、買主Bが未成年者であっても、法定代理人の同意を得ていれば、B本人に対して説明を行って問題ありません。 - 選択肢2(違反しない)
重要事項説明(35条書面の交付・説明)を行う場所について、宅建業法上の制限はありません。事務所の応接室がふさがっている等の理由で、喫茶店等で行うことも可能であり、違反しません。 - 選択肢3(違反しない)
37条書面に記名(押印)を行う宅地建物取引士(旧:取引主任者)は、「専任」である必要はありません。宅地建物取引士の資格を有していれば、専任・非専任を問わず記名が可能です。 - 選択肢4(違反する・正解)
37条書面は、契約内容を証明する書面であるため、契約の両当事者(売主A・買主Bの双方)に交付する義務があります。売主Aに交付しないのは宅建業法違反となります。